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塩の販売表示のルール
塩の専売制度が廃止されてから様々な企業が塩を販売することができるようになりました。そのため塩に関する消費者からの様々な要望や塩に関する表記にクレームや質問が寄せられました。そのために平成9年に東京都は塩の表示の指針として以下の項目を示しました。
・「自然」「天然」の表示は使用しない。
・「ミネラルたっぷり」など、ミネラルの効用・優位性を示す表示はしない。
・「最高」「究極」など、最上級を示す表示は根拠となる客観的な事実がある場合を除いて使用しない。
・「無添加」の表示は、優良性の根拠となる客観的な事実がなければ使用しない。
・食塩の製造方法について、「原料」や「製造過程」の表示枠を独自に設け、消費者にわかりやすく表示する。
・JAS法に基づく必要表示事項の表示(枠内表示)について、「名前」「原材料名」の記載を標準化し、消費者にわかりやすく表示する。
以上の6項目が定められています。私たちにとって大変重要な塩だからこそ、これだけの指針によって消費者を守ろうという動きがあるわけです。
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塩の秘密 |